Privacy Policy
個人情報保護方針
- 目的
- 第1条
この規程は、自己に関する個人情報の主体が本人であることにかんがみ、社会福祉法人 悠々会(以下「当会」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めることを目的とする。 - 定義
- 第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。- 個人情報 個人に関する情報(当会の職員又は職員であった者に係るものを除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
- 本人 当会が保有する個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
- 当会の責務
- 第3条
当会は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)第4条に基づき、あらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護のための市の施策に協力するものとする。 - 適正な収集
- 第4条
- 1. 当会は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う業務の名称とその目的及び収集する個人情報の項目等を明確にし(登録し)、当該業務目的の範囲内で行わなければならない。
- 2. 当会は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
- 3. 当会は、法令に特別な定めがある場合、又は職務執行上必要不可欠な場合を除き、個人の思想、信条及び宗教その他個人の人格的な利益に重大な影響を与える個人情報を収集してはならない。
- 収集の制限
- 第5条
- 1. 当会は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
- 法令に特別の定めがあるとき。
- 本人の同意に基づき収集するとき。
- 個人の生命、身体の安全又は財産の保護のため緊急やむを得ない理由があるとき。
- 出版、報道その他これらに類する行為により公にされたものから収集するとき。
- 当会理事会(以下「理事会」という。)の意見を聴いた上で、本人から収集することにより、当該事務又は事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外の者から収集することに相当な理由があると認めて収集するとき。
- 2. 当会は、本人以外の者から個人情報を収集するときは、その事実を本人に通知するよう努めるものとする。
- 1. 当会は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
- 利用および提供の制限
- 第6条
- 1. 当会は、収集した個人情報について業務の目的の範囲を超えて当該個人情報を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
- 法令に特別の定めがあるとき。
- 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用し、又は提出するとき。
- 前各号に掲げる場合のほか、理事会の意見を聴いた上で得に必要があると認めて利用し、又は提出するとき。
- 2. 当会は、前項第2号又は第3号の規程に該当して個人情報を利用し、又は提供したときは、その旨及びその目的を本人に通知するよう努めるものとする。
- 1. 当会は、収集した個人情報について業務の目的の範囲を超えて当該個人情報を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
- 適正な管理
- 第7条
- 1. 当会は、個人情報の改ざん、滅失、き損及び漏洩の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 2. 当会は、収集目的に必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
- 職員の義務
- 第8条
当会の職員は、職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 - 取り扱い等の委託
- 第9条
当会は、個人情報の取り扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部を当会以外のものに委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な取り扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。 - 廃棄
- 第10条
当会は、収集目的に関し保存する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ速やかに廃棄しなければならない。 - 自己情報の開示
- 第11条
当会は、当会が保有する個人情報に対する、当該個人情報の本人から開示の請求(以下「開示の請求」という。)があったときは、本人であることを確認の上、それに応ずるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。
開示の請求の対象となった個人情報に開示の請求をした者(以下「請求者」という。)以外の個人に関する個人情報が含まれる場合であって、請求者に開示をすることにより、当該個人の正当な利益を侵すことになると認められるとき。
開示の請求の対象となった個人情報に法人等に関して記録された情報又は個人が営む事業に関して記録された情報が含まれる場合であって、請求者に開示をすることにより、当該法人等又は当該個人が有する競争上の正当な利益を侵すことになると認められるとき。
開示の請求の対象となった個人情報が個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、請求者に開示をすることにより、当該指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
法令の定めるところにより明らかに本人に開示することができないとされているとき。
前各号に掲げる場合のほか、理事会の意見を聴いた上で開示しないことが正当であると認められるとき。 - 開示の請求に関する決定等
- 第12条
- 1. 当会は、開示の請求があったときは、当該開示の請求があった日から起算して15日以内に、当該開示の請求について開示又は不開示の決定をしなければならない。ただし、当該期間内に決定をすることができないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ後、決定をすることができる。
- 2. 当会は、前項の決定をしたときは、その旨を請求者に書面で通知しなければならない。
- 自己情報の訂正
- 第13条
当会は、当会が保有する個人情報の事実について、当該個人情報の本人から訂正の請求があり、本人であることが確認され、当該事実に誤りがあると認めるときは、それに応ずるものとする。 - 訂正の請求に対する決定等
- 第14条
- 1. 当会は、訂正の請求があったときは、当該訂正の請求があった日から起算して15日以内に、必要な調査を行い、訂正をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。ただし、当該期間内に決定をすることができないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ後、決定をすることができる。
- 2. 当会は、前項の決定をしたときは、その旨を訂正の請求をした者に書面で通知しなければならない。
- 苦情の申し出
- 第15条
当会は、当該個人情報の本人から個人情報の取り扱いについて苦情の申し出を受けたときは、遅滞なく当該申し出に係る個人情報の取り扱いについて必要な調査を行った上で、当該申し出に対する処理を行い、その内容を申し出をした者に書面で通知しなければならない。 - 委任
- 第16条
この規程の施行に関し必要な書類は、別に理事長が定める。 - 附 則
- この規程は、平成17年4月1日から施行する。
個人情報保護規程に関する問い合わせ先
社会福祉法人 悠々会 法人事務局
TEL:042-737-7288