第1条
この規程は、自己に関する個人情報の主体が本人であることにかんがみ、社会福祉法人 悠々会(以下「当会」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
個人情報 個人に関する情報(当会の職員又は職員であった者に係るものを除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
本人 当会が保有する個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
第3条
当会は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)第4条に基づき、あらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護のための市の施策に協力するものとする。
第4条
第5条
法令に特別の定めがあるとき。
本人の同意に基づき収集するとき。
個人の生命、身体の安全又は財産の保護のため緊急やむを得ない理由があるとき。
出版、報道その他これらに類する行為により公にされたものから収集するとき。
当会理事会(以下「理事会」という。)の意見を聴いた上で、本人から収集することにより、当該事務又は事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外の者から収集することに相当な理由があると認めて収集するとき。
第6条
法令に特別の定めがあるとき。
個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用し、又は提出するとき。
前各号に掲げる場合のほか、理事会の意見を聴いた上で得に必要があると認めて利用し、又は提出するとき。
第7条
第8条
当会の職員は、職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第9条
当会は、個人情報の取り扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部を当会以外のものに委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な取り扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
第10条
当会は、収集目的に関し保存する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ速やかに廃棄しなければならない。
第11条
当会は、当会が保有する個人情報に対する、当該個人情報の本人から開示の請求(以下「開示の請求」という。)があったときは、本人であることを確認の上、それに応ずるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。
開示の請求の対象となった個人情報に開示の請求をした者(以下「請求者」という。)以外の個人に関する個人情報が含まれる場合であって、請求者に開示をすることにより、当該個人の正当な利益を侵すことになると認められるとき。
開示の請求の対象となった個人情報に法人等に関して記録された情報又は個人が営む事業に関して記録された情報が含まれる場合であって、請求者に開示をすることにより、当該法人等又は当該個人が有する競争上の正当な利益を侵すことになると認められるとき。
開示の請求の対象となった個人情報が個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、請求者に開示をすることにより、当該指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
法令の定めるところにより明らかに本人に開示することができないとされているとき。
前各号に掲げる場合のほか、理事会の意見を聴いた上で開示しないことが正当であると認められるとき。
第12条
第13条
当会は、当会が保有する個人情報の事実について、当該個人情報の本人から訂正の請求があり、本人であることが確認され、当該事実に誤りがあると認めるときは、それに応ずるものとする。
第14条
第15条
当会は、当該個人情報の本人から個人情報の取り扱いについて苦情の申し出を受けたときは、遅滞なく当該申し出に係る個人情報の取り扱いについて必要な調査を行った上で、当該申し出に対する処理を行い、その内容を申し出をした者に書面で通知しなければならない。
第16条
この規程の施行に関し必要な書類は、別に理事長が定める。
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
社会福祉法人 悠々会 法人事務局 TEL:042-737-7288
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